【税理士・社労士】DJのinformation

税理士兼社労士であるDJが勉強方法や税金、節税、社会保険、助成金等皆様のためになる情報を配信します。

社長さん必見!最大48万円ゲット!令和1年度おススメ助成金ー キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)-

皆さんは助成金についてご存知でしょうか?

助成金とは国から支給されるもので、返済義務のないお金です。

つまり、タダでお金がもらえるということです。

国からタダでお金をもらえるのならば使わない手はありません。

ただし、助成金は数が多く、どれが受給しやすいのか調べるのもかなり根気のいる作業です。

そこで今回、その助成金の中から令和1年度において、私がお勧めする助成金をご紹介致します。

 

 

 

 

  • 概要

この助成金の概要は次の通りとなっております。

 

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した 場合に助成されます。

 

なお、支給額は以下の通りです。

支給額 < >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

<1事業所当たり1回のみ>

 

1年以上雇用した従業員には法律上、必ず健康診断を受けさせなければなりません。

従って、1年未満の雇用契約の従業員には健康診断を受けさせる必要はありません。

そこで国は、法律上は健康診断を受けさせる必要がない有期雇用者等に健康診断を受けさせ易くするために、本助成金が設けられております。

 

 なお、括弧書きの金額48万円は、生産性要件を満たした場合に金額を増加することができます。

生産性要件を簡単に説明すると、人件費や営業利益が3年前と比較して6%以上増加した場合に該当致します。

ただし、3年以内に創業した場合は、3年前の数字がないため、生産性要件を満たさないことになります。

 

この助成金は、1年未満の雇用契約の従業員延べ4人以上に健康診断を受けさせた場合に受給することができます。

そのため、人を一人雇ったからといって助成金をすぐには受給することができません。

しかし、早い段階で種をまいておかないと、中々受給することができませんので、有期雇用者を雇用した場合はすぐに申請することをお勧めします。

 

この健康診断は有期雇用時に受ける必要がありますので、キャリアアップ助成金を併用しようと考えている方は、正社員等に転換する前に必ず健康診断を受けてください。

 

 

 

  • 注意事項

この助成金の注意すべき点は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)と同様に、入社当初から正社員として雇用しようと考えている方も、6か月間はまず、有期雇用として入社してもらうということです。

 

この助成金は、有期雇用時に、法定外の健康診断を受けた場合に受給できます。

従って、入社当初から正社員として雇用した場合は、助成金を受給することができません。

この点は非常に重要ですので、この助成金を狙っている方は、雇用保険の手続きをする際、ご注意ください。

 

 

 

  • 助成金の申請は専門家へ

助成金の申請は、就業規則等の変更や申請書類の作成等ございますので、本業が忙しい方や労務関係について知識がない方は、専門家である社労士に手続きをお願いした方が確実に助成金を受給することができます。

 

慣れない書類を作成するのはとてもストレスがかかります。

 

申請書類等は、マニュアルを読んで作成しなければなりませんので、片手間で出来るものではありません。

 

また、手続きに誤りがあった場合、もらえるはずであった助成金がもらえなくなる可能性もありますので、専門家にお願いすることが確実です。

 

専門家にお願いしても助成金額の20%程度が手数料であるため、45.6万円は確実に受給することができます。

 

 

 助成金は国からタダでお金をもらえる大変ありがたい制度です。

使わない手はありません。

 

ただ、マニュアルを読まなければならなかったり、申請書類を作成したりとかなり面倒です。

 

自力で出来そうにない方は、お知り合いの社労士の方に、手続きをお願いしてみてはいかがでしょうか。