社長さん必見!最大1400万ゲット!令和1年度おススメ助成金ーキャリアアップ助成金(正社員化コース)-
こんばんは。DJです。
皆さんは助成金についてご存知でしょうか?
助成金とは国から支給されるもので、返済義務のないお金です。
つまり、タダでお金がもらえるということです。
今回その助成金の中から令和1年度において、私がお勧めする助成金を
ご紹介致します。
目次
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キャリアアップ助成金(正社員化コース)概要
キャリアアップ助成金の概要は次の通りとなっております。
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成します。
※支給額 < >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は中小企業以外の額
①有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>)(21万3,750円<27万円>)
③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>
この制度を簡単に説明すると、有期雇用契約で雇用した従業員を6か月後に正社員又は
無期雇用に転換し、その後6か月間正社員として給与を支給した場合1人当たり57万円
又は28万5,000円を受給することができます。
(無期雇用から正社員に転換した場合も28万5,000円を受給することができます。)
なお、括弧書きの金額72万円(36万円)は、生産性要件を満たした場合に金額を
増加することができます。
生産性要件を簡単に説明すると、人件費や営業利益が3年前と比較して6%以上増加
した場合に該当致します。
ただし、3年以内に創業した場合は、3年前の数字がないため、生産性要件を満たさな
いことになります。
この助成金は新たに正社員の従業員を雇用しようと考えている方は是非取り組んで
いただきものとなっております。
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注意事項
この助成金を受給するためにとても重要な点がございます。
それは、入社当初から正社員として雇用しようと考えている方も、
6か月間はまず、有期雇用として入社してもらう
ということです。
この助成金は、有期雇用から正社員等に転換した場合に受給できます。
従って、入社当初から正社員として雇用した場合は、助成金を受給することができま
せん。
この点は非常に重要ですので、この助成金を狙っている方は、雇用保険の手続きをする
際、ご注意ください。
また、有期雇用時の6か月分の給与よりも、
正社員等に転換した後6か月分の給与が5%以上増加
していなければなりません。
算式で表すと、
有期雇用時給与(6か月分)×1.05 <= 正社員時給与(6か月分)
となります。
この給与の増加は、基本給を上げるか、賞与を支給するかを行い5%以上の給与を
増加する必要があります。
基本給を5%以上上げた場合は、特別な理由がない限り、その後も昇給した給与を
支払い続ける必要があります。
そのため、経営的な判断を行う場合、賞与を支給することにより助成金を狙った方が
良いと思います。
なお、賞与の支給の場合は、
「賃金5%以上増額の際に含めることのできない賞与」
というものがあり、助成金のマニュアルをよく読まないと5%以上の昇給がされておら
ず、助成金を受給することが出来なかったということになりかねませんので、ご注意
ください。
ちなみに、「賃金5%以上増額の際に含めることのできない賞与」の例を参考までに
ご紹介いたします。
【賃金5%増額の算定に含めることができない賞与の例】
・賞与規定に支給対象者または支給時期が明記されていない場合
・賞与を支給することが前提となっていない場合
例)・就業規則等で「賞与は原則として支給しない。ただし、~」と規定されている場合
・名称問わず、会社の業績に応じて臨時的に支給される「決算賞与」や「寸志」の場合
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助成金の申請は専門家へ
助成金の申請は、就業規則等の変更や申請書類の作成等ございますので、
本業が忙しい方や労務関係について知識がない方は、専門家である社労士に手続きを
お願いした方が確実に助成金を受給することができます。
慣れない書類を作成するのはとてもストレスがかかります。
申請書類等は、マニュアルを読んで作成しなければなりませんので、片手間で出来る
ものではありません。
また、手続きに誤りがあった場合、もらえるはずであった助成金がもらえなくなる
可能性もありますので、専門家にお願いすることが確実です。
専門家にお願いしても助成金額の20%程度が手数料であるため、45.6万円は
確実に受給することができます。
助成金は国からタダでお金をもらえる大変ありがたい制度です。
使わない手はありません。
ただ、マニュアルを読まなければならなかったり、申請書類を作成したりと
かなり面倒です。
自力で出来そうにない方は、お知り合いの社労士の方に、手続きをお願いしてみては
いかがでしょうか。