【税理士・社労士】DJのinformation

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社労士試験の受験資格要件について

こんばんは。DJです。

本日は、これから社労士試験に挑戦しようと考えている方向けに、社労士試験の

受験資格要件について書いていきたいと思います。

社労士試験はすべての人が受験できるわけではありません。

この記事は受験勉強を始める前に必ず一読してください。

 

 

  • 社労士試験の受験資格要件

社労士試験は受験資格要件があるため、すべての人が受験できるわけではありません。

実務経験が3年以上、特定の資格を保持等様々な要件がありますので、勉強を開始する

前に、社労士試験オフィシャルサイト等で自分は受験資格があるのか必ず確認してくだ

さい。

参考までに資格要件について下記に記載いたします。

 

社労士試験資格要件

 

1.学歴

受験資格 コード

受験資格

01

学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者(専攻の学部学科は問わない)

02

上記の大学(短期大学を除く)において学土の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者 上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上を修得した者(卒業認定単位以外の単位を除く(卒業認定単位は大学へご照会ください)。)

03

旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7 年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者

04

前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者

05

修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者

 

 

2.実務経験

受験資格 コード

受験資格

08

労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

09

国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(注)日本郵政公社の役員又は職員として従事した期間と民営化後(平成19年10月 1日以降)の従事期間の通算はできません。 全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く。) 又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 (社会保険庁の職員として行政事務に従事した期聞を含む。)。

11

社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

12

労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

13

労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が通算して3年以上になる者

 

 

 

3.厚生労働大臣が認めた国家試験合格

受験資格 コード

受験資格

06

社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者

07

司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者

10

行政書士となる資格を有する者

 

出展:社会保険労務士試験オフィシャルサイト

 

 

皆さんは社労士試験の受験資格要件は満たしていたでしょうか。

現在、社労士試験の受験資格要件を満たしていない方は、総務等の仕事を行う、

行政書士の資格取得を目指す等の対応を行わなければなりません。